環境性能割とは(令和8年3月31日廃止)|旧・自動車税種別割との違い
環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止されました。このページは、令和8年3月31日以前に存在した制度の解説です(過去に取得した車両の経過措置の説明を含みます)。令和8年4月1日以後に新規登録・取得する車両には環境性能割は課税されません。
環境性能割とは(廃止された制度)
環境性能割は、自動車(普通自動車・軽自動車とも)を新規登録・取得したときに一度だけかかっていた税金です。2019年10月の消費税率引き上げにあわせて廃止された「自動車取得税」に代わって導入されましたが、財務省「令和8年度税制改正の大綱」により令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割とも廃止されました。
廃止の経緯と経過措置
- 令和8年3月31日: 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が廃止。
- 令和8年4月1日: 「自動車税種別割」は「自動車税」に、「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に名称変更(環境性能割の廃止に伴う地方税法改正の一環)。
- 経過措置: 令和8年3月31日までに自動車・軽自動車を取得した場合の環境性能割は、なお従前の例による(廃止前の制度がそのまま適用される)とされています。すでに環境性能割の対象となる取得を行った場合の取り扱いは、取得時点の制度に基づき都道府県税事務所・軽自動車検査協会にご確認ください。
自動車税・軽自動車税との違い(廃止前の制度の整理)
- 環境性能割(廃止済み): 新規登録・移転登録(中古車の名義変更等)のときに1回だけ課税されていました。税率は自家用乗用車で非課税〜3%、軽自動車で非課税〜2%の範囲で、燃費性能(達成基準)と取得価額に応じて車両ごとに決まる仕組みでした。
- 自動車税・軽自動車税(旧称:自動車税種別割・軽自動車税種別割): 毎年4月1日時点の所有者に課税される、本サイトの排気量別早見表・軽自動車税早見表・月割計算機で扱っている税金です。環境性能割の廃止後も、この毎年課税される仕組みは継続しています。
廃止前に取得した車両の環境性能割を確認したい場合
経過措置の対象となる令和8年3月31日以前の取得分について、具体的な税額を確認する場合は、当時の販売店の見積書、または以下でご確認ください。
- 新車購入時: 販売店の見積書(環境性能割の欄に金額が明記されていました)
- 中古車の移転登録時: 軽自動車検査協会・運輸支局の窓口、または都道府県税事務所
- 制度の詳細・廃止の根拠: 財務省「令和8年度税制改正の大綱」、東京都主税局「自動車税・軽自動車税の名称変更について」、総務省 地方税制度「自動車税・軽自動車税」