環境性能割とは(令和8年3月31日廃止)|旧・自動車税種別割との違い

環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止されました。このページは、令和8年3月31日以前に存在した制度の解説です(過去に取得した車両の経過措置の説明を含みます)。令和8年4月1日以後に新規登録・取得する車両には環境性能割は課税されません。

環境性能割とは(廃止された制度)

環境性能割は、自動車(普通自動車・軽自動車とも)を新規登録・取得したときに一度だけかかっていた税金です。2019年10月の消費税率引き上げにあわせて廃止された「自動車取得税」に代わって導入されましたが、財務省「令和8年度税制改正の大綱」により令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割とも廃止されました。

廃止の経緯と経過措置

自動車税・軽自動車税との違い(廃止前の制度の整理)

廃止前に取得した車両の環境性能割を確認したい場合

経過措置の対象となる令和8年3月31日以前の取得分について、具体的な税額を確認する場合は、当時の販売店の見積書、または以下でご確認ください。