自動車税・軽自動車税 13年超重課早見表|ガソリン車13年・ディーゼル車11年
新車新規登録から13年(ガソリン・LPG車)・11年(ディーゼル車)経過した自動車税、13年経過した軽自動車税の重課(約15%増)税額を排気量別・車種別に一覧掲載。グリーン化税制の仕組みも解説。
重課(経年重課)の仕組み
新車新規登録(軽自動車は初度検査)から一定年数を経過した自動車・軽自動車は、燃費性能や排出ガス性能が新しい車に比べて劣る傾向があることから、翌年度以降の税率が引き上げられます(グリーン化税制の重課)。対象年数と、令和8年度に実際に重課の対象となる初度登録・初度検査年月の基準日は次のとおりです。
- 自動車税(旧称:自動車税種別割、普通自動車): ガソリン車・LPG車は新車新規登録から13年、ディーゼル車は11年経過すると、翌年度以降は約15%増(乗用車の場合)になります。令和8年度に重課の対象となるのは、初度登録年月がガソリン車・LPG車で平成25年(2013年)3月31日以前、ディーゼル車で平成27年(2015年)3月31日以前の車です。この基準日は年度が進むごとに1年ずつ後ろにスライドします。
- 軽自動車税(旧称:軽自動車税種別割、四輪・三輪): 初度検査から13年経過すると、翌年度以降は重課税率になります。令和8年度に重課の対象となるのは、初度検査年月が平成25年(2013年)3月31日以前の車です。
対象外: 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・一般乗合用バス・被けん引自動車(トレーラ)には、この経年重課は適用されません。二輪の軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車にも経年重課の制度はありません。
自動車税(普通自動車・乗用車)の重課早見表
令和元年9月30日以前に初回新規登録された車が対象です(令和元年10月以後登録の新税率適用車は、2026年7月時点でまだ13年を経過していないため対象外)。重課は約15%増(100円未満切り捨て)です。
| 総排気量 | 自家用・標準 | 自家用・重課 | 営業用・標準 | 営業用・重課 |
|---|---|---|---|---|
| 1リットル以下 | 29,500円 | 33,900円(14.9%増) | 7,500円 | 8,600円(14.7%増) |
| 1リットル超1.5リットル以下 | 34,500円 | 39,600円(14.8%増) | 8,500円 | 9,700円(14.1%増) |
| 1.5リットル超2リットル以下 | 39,500円 | 45,400円(14.9%増) | 9,500円 | 10,900円(14.7%増) |
| 2リットル超2.5リットル以下 | 45,000円 | 51,700円(14.9%増) | 13,800円 | 15,800円(14.5%増) |
| 2.5リットル超3リットル以下 | 51,000円 | 58,600円(14.9%増) | 15,700円 | 18,000円(14.6%増) |
| 3リットル超3.5リットル以下 | 58,000円 | 66,700円(15.0%増) | 17,900円 | 20,500円(14.5%増) |
| 3.5リットル超4リットル以下 | 66,500円 | 76,400円(14.9%増) | 20,500円 | 23,500円(14.6%増) |
| 4リットル超4.5リットル以下 | 76,500円 | 87,900円(14.9%増) | 23,600円 | 27,100円(14.8%増) |
| 4.5リットル超6リットル以下 | 88,000円 | 101,200円(15.0%増) | 27,200円 | 31,200円(14.7%増) |
| 6リットル超 | 111,000円 | 127,600円(15.0%増) | 40,700円 | 46,800円(15.0%増) |
出典: 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」(令和8年4月1日現在)。確認日: 2026-07-19。
軽自動車税(四輪・三輪)の重課早見表
軽自動車税の重課税額は、自動車税のような「標準税率×1.15」の一律計算ではなく、総務省・各市区町村が公表する個別の重課税額(区分ごとに定められた金額)です。三輪車は乗用・貨物、自家用・営業用の区別なく一律の税額です。
| 区分 | 標準税率 | 13年超重課 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 四輪乗用車(自家用) | 10,800円 | 12,900円 | 約19.4%増 |
| 四輪乗用車(営業用) | 6,900円 | 8,200円 | 約18.8%増 |
| 四輪貨物車(自家用) | 5,000円 | 6,000円 | 約20.0%増 |
| 四輪貨物車(営業用) | 3,800円 | 4,500円 | 約18.4%増 |
| 三輪車 | 3,900円 | 4,600円 | 約17.9%増 |
出典: 高松市「令和8年度軽自動車税の税率について」。確認日: 2026-07-19。
グリーン化税制の軽課(参考)
逆に、電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車・一定の天然ガス自動車等、環境性能に優れた車は、新車新規登録の翌年度に限り税率が軽減されます(軽課)。営業用乗用車は上記以外にも軽課の対象になることがあります。軽課・重課いずれも、対象となる年式は毎年度スライドするため、実際の適用可否は車検証記載の初度登録・初度検査年月をもとに、お住まいの都道府県税事務所・市区町村へご確認ください。
端数計算のルール
自動車税の重課税額は「標準税率×1.15(乗用車の場合)」を計算し、100円未満を切り捨てた額です。軽課(75%軽減)は「標準税率×0.25」を計算し、100円単位に切り上げた額です(例: 標準税率25,000円の場合、25,000×0.25=6,250円 → 500円単位に切り上げて6,500円)。軽自動車税は重課・軽課とも、標準税率に一律の倍率を掛けて算出するのではなく、総務省・各市区町村が公表する個別の税額表の金額をそのまま適用します(当サイトの掲載額も計算式ではなく公式表の値です)。