軽自動車税 早見表|四輪乗用・貨物・二輪・原付(令和8年度)
軽自動車税(旧称:軽自動車税種別割)を四輪乗用・四輪貨物(自家用/営業用)・三輪・二輪・原動機付自転車・小型特殊自動車別に一覧表示。13年超重課の税額、月割がない仕組みも解説。総務省・市区町村の公表データに基づきます。
四輪・三輪の軽自動車税
初度検査年月(車検証の「初度検査年月」欄、最初の新規検査年月)によって、次の3段階の税率が適用されます。三輪車は乗用・貨物、自家用・営業用の区別なく一律の税額です。
| 区分 | 標準税率 (平成27年4月以降) | 旧税率 (平成25年4月〜平成27年3月) | 重課税率 (平成25年3月以前) |
|---|---|---|---|
| 四輪乗用車(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
| 四輪乗用車(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
| 四輪貨物車(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 四輪貨物車(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
| 三輪車 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
出典: 高松市「令和8年度軽自動車税の税率について」。確認日: 2026-07-19。
平成28年度の税率改正で現在の標準税率(平成27年4月以降に初度検査を受けた車両向け)となりました。初度検査年月が平成25年4月〜平成27年3月の車両は、重課税率が適用されるまでの間、経過措置として旧税率が適用されます。初度検査年月が平成25年3月以前の車両は、令和8年度時点で重課税率(13年経過)が適用されます。この基準は初度検査年月によるもので、所有開始時期(取得時期)ではありません。中古車を後から取得した場合も、初度検査年月を基準に判定されます。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
二輪・原動機付自転車・小型特殊自動車
| 区分 | 標準税率 |
|---|---|
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
| 原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
| 小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
| ミニカー | 3,700円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
| 新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
出典: 高松市「令和8年度軽自動車税の税率について」。確認日: 2026-07-19。
二輪の軽自動車・原動機付自転車(特定小型原動機付自転車・新基準原付を含む)・ミニカー・小型特殊自動車には、乗用/貨物・自家用/営業用の区別や経年重課の制度はありません。
軽自動車税に月割はありません
普通自動車の自動車税は、年度途中で新規登録すると月割で課税されますが、軽自動車税(旧称:軽自動車税種別割)には月割の制度がありません。軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に、その年度分の全額が課税される仕組みです。そのため、4月2日以降に新規登録した軽自動車・バイクは、その年度は軽自動車税が課されず、翌年度の4月1日を迎えてから初めて課税されます。
この表の見方
「四輪乗用車」は乗用目的の四輪以上の軽自動車、「四輪貨物車」は貨物目的の四輪以上の軽自動車です。「三輪車」は用途を問わず一律税額です。二輪の軽自動車は排気量126cc〜250ccのバイク、「二輪の小型自動車」は250cc超のバイク(小型自動車として登録されるもの)です。原動機付自転車は50cc以下・50cc超90cc以下・90cc超125cc以下の区分のほか、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・新基準原付(125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御したバイク)の区分があります(いずれも標識交付・課税は市区町村)。
※ 標準税率は地方税法に基づき全国共通ですが、一部自治体では条例により異なる税率が定められている場合があります。必ずお住まいの都道府県税事務所・市区町村でご確認ください。詳しくは運営者情報・免責事項を参照してください。