自動車税 月割計算機
総排気量・自家用/営業用・登録予定月を選ぶだけで、新規登録した年度の自動車税(月割)の目安がわかります。 軽自動車税には月割の制度がないため、この計算機は普通自動車の自動車税(旧称:自動車税種別割)のみを対象としています。
計算する
自動車税(旧称:自動車税種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に年額が課税されますが、年度途中で新規登録した場合は登録した月の翌月から年度末(3月)までの月数(残月数)に応じて月割になります(年税額×残月数÷12、100円未満切り捨て)。 3月に登録した場合、残月数が0のためその年度の自動車税は課税されず、翌年度(4月1日)から課税が始まります。移転登録(中古車の名義変更等)は月割の対象外で、毎年4月1日現在の所有者に年税額が課税されます。 実際の税額は初度登録年月・お住まいの都道府県により異なる場合があります。計算はブラウザ内で完結し、入力内容は送信されません。
月割の仕組み
自動車税(旧称:自動車税種別割)は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に、その年度分(4月〜翌年3月)の年税額が課税されます。年度の途中で新規登録した場合は、登録した月の翌月から年度末(3月)までの月数に応じて月割で課税されます。例えば4月に登録すると11か月分(5月〜翌年3月)、2月に登録すると1か月分(3月のみ)が課税されます(3月に登録した場合は翌月が4月=新年度になるため、その年度の対象月数は0となり課税されません)。移転登録(中古車の名義変更等)は月割の対象ではありません。その年度の自動車税は、その年度の4月1日現在の所有者に全額課税される仕組みのため、年度途中に移転登録をしても月割の課税・還付は発生しません。
軽自動車税には月割がありません
軽自動車税(旧称:軽自動車税種別割、四輪乗用・貨物、三輪、二輪、原付等)には月割の制度がなく、毎年4月1日時点の所有者にその年度分の全額が課税されます。年度途中(4月2日以降)に軽自動車・バイクを新規登録した場合、その年度は軽自動車税が課されず、翌年度の4月1日を迎えてから初めて課税されます。詳しくは軽自動車税早見表をご覧ください。
この計算機の計算方法
入力した総排気量・用途(自家用/営業用)・登録時期(自家用のみ)から該当する年税額を求め、「年税額 × 登録月の翌月から数えた残月数 ÷ 12」を計算し、100円未満を切り捨てた金額を表示しています。この方法は千葉県・東京都主税局等が公表する月割税額早見表と同一の計算式です。13年超(ディーゼル車は11年超)の重課対象車チェックを付けると、重課後の年税額を基準に月割を計算します。令和8年度に重課の対象となるのは、初度登録年月がガソリン車・LPG車で平成25年(2013年)3月31日以前、ディーゼル車で平成27年(2015年)3月31日以前の車です。令和元年10月1日以後登録の新税率が適用される自家用乗用車は、2026年7月時点でまだ登録から最長でも7年弱しか経過しておらず、この基準日に該当しないため実際には重課の対象になり得ません。排気量別の年税額そのものは排気量別早見表で確認できます。