自動車税・軽自動車税(旧称:自動車税種別割・軽自動車税種別割)の排気量別税額と13年超重課、月割計算を一目で
自動車税(令和8年4月1日に自動車税種別割から名称変更、普通自動車・排気量別)と軽自動車税(同日に軽自動車税種別割から名称変更、四輪・三輪・二輪・原付)の税額は、地方税法が定める標準税率であれば全国共通です。当サイトは総務省・都道府県税事務所・市区町村の公表データ()に基づき、排気量別・車種別の早見表と、登録月の翌月から初年度の税額がわかる月割計算機をまとめて掲載しています。
自動車税・軽自動車税のしくみ
自動車税・軽自動車税は、いずれも毎年4月1日時点の所有者に課税される仕組みです。自動車税は総排気量660ccを超える普通自動車が対象の都道府県税、軽自動車税は総排気量660cc以下の軽自動車・二輪車・原動機付自転車等が対象の市区町村税です。税額(標準税率)は地方税法で全国共通に定められており、自動車税は総排気量の区分ごと・自家用/営業用の別に、軽自動車税は車種・用途の区分ごとに金額が決まります。令和8年4月1日には、環境性能割の廃止にあわせて「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」という旧称が、それぞれ「自動車税」「軽自動車税」に変更されました(課税の仕組み自体に変更はありません)。都道府県・市区町村が条例で標準税率と異なる超過税率を定めている場合もあるため、正確な税額は必ずお住まいの自治体でご確認ください。
データで見る全国の傾向
当サイトが掲載する自動車税(自家用・新税率)は、総排気量10区分のうち最も安い区分で25,000円、最も高い区分で110,000円と、区分間で85,000円の差があります()。軽自動車税は15区分あり、このうち四輪乗用・四輪貨物・三輪車の5区分には初度検査から13年経過後の重課制度があり、標準税率10,800円(四輪乗用車・自家用)は重課後に12,900円(約19.4%増)になります。一方、二輪・原動機付自転車・小型特殊自動車など残り10区分には重課の制度がなく、経過年数にかかわらず同額です。仕組みの詳細は用語集やよくある質問もご覧ください。
排気量別の税額を調べる
| 総排気量 | 自家用(新税率) | 営業用 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1リットル以下 | 25,000円 | 7,500円 | くわしく見る |
| 1リットル超1.5リットル以下 | 30,500円 | 8,500円 | くわしく見る |
| 1.5リットル超2リットル以下 | 36,000円 | 9,500円 | くわしく見る |
| 2リットル超2.5リットル以下 | 43,500円 | 13,800円 | くわしく見る |
| 2.5リットル超3リットル以下 | 50,000円 | 15,700円 | くわしく見る |
| 3リットル超3.5リットル以下 | 57,000円 | 17,900円 | くわしく見る |
| 3.5リットル超4リットル以下 | 65,500円 | 20,500円 | くわしく見る |
| 4リットル超4.5リットル以下 | 75,500円 | 23,600円 | くわしく見る |
| 4.5リットル超6リットル以下 | 87,000円 | 27,200円 | くわしく見る |
| 6リットル超 | 110,000円 | 40,700円 | くわしく見る |
排気量別早見表(自家用・営業用・旧税率・重課をまとめて表示)
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※ 掲載税額は地方税法に定める標準税率()です。実際の税額は初度登録年月・燃費性能・お住まいの自治体の条例等により異なる場合があります。詳しくは運営者情報・免責事項を参照してください。