四輪乗用車(営業用)の軽自動車税はいくら?標準6,900円(令和8年度)
四輪乗用車(営業用)の軽自動車税(旧称:軽自動車税種別割)は標準税率6,900円(令和8年度)。13年経過車の重課税率、月割がない仕組みも解説。標準税率は地方税法に基づき全国共通です。
標準税率
6,900円
旧税率(経過措置)
5,500円
13年超重課
8,200円
四輪乗用車(営業用)は標準税率6,900円です。初度検査から13年を経過すると重課税率8,200円になり、標準税率との差額は1,300円(約18.8%増)です。初度検査年月が平成25年4月〜平成27年3月の車両には経過措置として旧税率5,500円が適用され、標準税率との差額は1,400円です。
四輪乗用車(営業用)の軽自動車税
標準税率(初度検査年月が平成27年4月以降の車両)は年額6,900円です。初度検査年月が平成25年4月〜平成27年3月の車両には、経過措置として旧税率5,500円が適用されます。初度検査から13年を経過すると(令和8年度は初度検査年月が平成25年3月以前の車両が対象)、翌年度以降は重課税率の8,200円になります(約18.8%増)。この基準は初度検査年月によるもので、所有を開始した時期(取得時期)ではありません。
軽自動車税に月割はありません
軽自動車税(旧称:軽自動車税種別割)には月割の制度がなく、毎年4月1日時点の所有者にその年度分の全額が課税されます。年度途中(4月2日以降)に新規登録した場合、その年度は課税されず、翌年度の4月1日を迎えてから初めて課税されます。普通自動車の月割については月割計算機をご覧ください。
同じ区分の他のデータ
出典: 高松市「令和8年度軽自動車税の税率について」。確認日: 2026-07-19。 軽自動車税早見表(全区分)・13年超重課早見表