新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下)の軽自動車税はいくら?標準2,000円(令和8年度)

新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下)の軽自動車税(旧称:軽自動車税種別割)は標準税率2,000円(令和8年度)。13年経過車の重課税率、月割がない仕組みも解説。標準税率は地方税法に基づき全国共通です。

標準税率
2,000
新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下)は標準税率2,000円で、この区分には経年重課・経過措置の旧税率の制度がなく、初度検査年月にかかわらず同額です。

新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下)の軽自動車税

標準税率は年額2,000円です。この区分には経年重課・経過措置の旧税率の制度がなく、何年経過しても同額です。

軽自動車税に月割はありません

軽自動車税(旧称:軽自動車税種別割)には月割の制度がなく、毎年4月1日時点の所有者にその年度分の全額が課税されます。年度途中(4月2日以降)に新規登録した場合、その年度は課税されず、翌年度の4月1日を迎えてから初めて課税されます。普通自動車の月割については月割計算機をご覧ください。

同じ区分の他のデータ

出典: 高松市「令和8年度軽自動車税の税率について」。確認日: 2026-07-19。 軽自動車税早見表(全区分)13年超重課早見表