3.5リットル超4リットル以下の自動車税はいくら?自家用65,500円・営業用20,500円(令和8年度)

総排気量が3.5リットル超4リットル以下の自動車税(旧称:自動車税種別割)は、自家用乗用車で65,500円(令和元年10月以後登録の新税率)、営業用乗用車で20,500円(令和8年度・標準税率)。旧税率・13年超重課の税額、月割計算機へのリンクも掲載。標準税率は地方税法に基づき全国共通です。

自家用(新税率・令和元年10月以後登録)
65,500
自家用(旧税率・令和元年9月以前登録)
66,500
営業用(標準税率)
20,500
3.5リットル超4リットル以下の自動車税(自家用・新税率)は65,500円です。 1つ上の排気量区分「4リットル超4.5リットル以下」(75,500円)との差額は10,000円です。 1つ下の排気量区分「3リットル超3.5リットル以下」(57,000円)との差額は8,500円です。 新税率と旧税率(令和元年9月30日以前登録)の差額は1,000円、旧税率が13年超/11年超の重課対象になった場合の増加額は9,900円(約14.9%増)です。

総排気量3.5リットル超4リットル以下の自動車税(旧称:自動車税種別割)

区分標準税率13年超/11年超重課
自家用・新税率(令和元年10月1日以後登録)65,500円未到達(下記参照)
自家用・旧税率(令和元年9月30日以前登録)66,500円76,400円
営業用20,500円23,500円

重課は新車新規登録から、ガソリン車・LPG車は13年、ディーゼル車は11年を経過すると翌年度以降に適用されます(約15%増、100円未満切り捨て)。令和8年度に重課の対象となるのは、初度登録年月がガソリン車・LPG車で平成25年(2013年)3月31日以前、ディーゼル車で平成27年(2015年)3月31日以前の車です。この基準日は年度が進むごとに1年ずつ後ろにスライドします。令和元年10月以後登録の新税率が適用される車は、2026年7月時点でまだ登録から最長でも7年弱しか経過していないため、この基準日に該当せず「未到達」(現時点では重課の対象になり得ない)です。

出典: 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」(令和8年4月1日現在)。確認日: 2026-07-19。

初年度は月割になります

年度の途中で新規登録した場合、初年度の自動車税は登録した月の翌月から年度末までの月数に応じて月割で計算されます(移転登録は対象外)。月割計算機で、登録予定月を選んで概算税額を確認できます。

他の排気量区分

排気量別早見表(全10区分)13年超重課早見表